建設業許可の取得も本来はご自身で行うことも可能です。
では、なぜ行政書士に依頼することがありうるのか。
弊所にご依頼いただくメリットはどこにあるのか?
①書類の作成、添付資料が膨大であること
建設業許可には要件が厳格に定められています。
そして、その厳格さゆえに許可を持っていることへの
社会的信用も確保され、これは許可取得のメリットにもなるところです。
そして、最終的に提出する書類は数十枚を超すものとなり、ファイル1冊相当です。
これをご自身でお作りになるとすると日頃の業務に集中することもできず、
多大な困難を伴います。そして、申請においては、その不備があるたびに
役所へ足を何度も足を運ぶことになりかねません。
②要件が厳格であること
建設業許可の要件はかなり厳格です。
そして、それらの充足を書面にて行います。
また、役所や都道府県によりそのジャッジの運用にも差異が
生じるため、添付書類もその役所によってさまざまともなります。
事前に役所との問い合わせをする必要も生じますし、
そのような面倒な手配を弊所に依頼することで負担を軽減できます。
要件の中でも経験の証明は困難を極めます。
どの書類で証明するのかは、ほんとにケースバイケースのものです。
依頼者様の用意できる書類にも左右されますし、都道府県の運用でも
異なってきます。
だからこそ、許可の重みにもつながるところではございますが。
③許可取得後も安心
許可は取得することがスタートにすぎません。
この後、たとえば技術者が突然の退任になったり、役員の変更が
生じた場合、法律に定められる日数以内に変更届をする必要も
ございます。
また、許可の期間は5年であり、更新が必要となります。
ご自身で行う場合はその管理もしっかりせねばなりません。
仮にこれを過ぎてしまうと、再度面倒な許可取得を
新規でおこなうことになってしまいます。
弊所にご依頼いただいた場合には、そのスケジュール管理も徹底
して行わせていただきます。
さらに、業種の追加、公共工事の入札までご検討の際には、
そのお手続きも引き受けさせていただきます。
④建設業にかかわらず様々なご提案も
行政書士だからこそ、弊所だからこそ行えるサービスも
ご用意しております。
役員の変更、増資手続きなど会社の組織の改革の場合に
面倒な登記手続きも司法書士と提携して行わせていただきます。
コンプライアンスに厳しくなった昨今だからこそ、
そのチェックはもちろんのこと、契約書の作成でのお悩み、
契約書のチェックにも力をいれて行っております。
以上のように、建設業許可取得だけを見据えたものではなく、
末永くお付き合いのうえ、事業の拡大に力を注がせていただきます。
ぜひともご活用くださいませ。
コメントを残す