千葉県柏市の行政書士西中慶一でございます。
今日は内容証明について,簡単なご説明をさせてもらいます。
内容証明とは,郵便物の差出日付,差出人,宛先,文書の内容を日本郵便株式会社が証明する制度のことを言います。
たとえば,高額な金員の貸し借りにおいて,たいていの場合は借用書や消費貸借契約書を残すことが通常かと思います。
こうしないと,のちに「貸した」いや「借りてない」の水掛け論になりがちですからね。
証拠を残しておくためにする。トラブル防止に必須だと思います。
こうしたトラブル防止のために,手紙にも証拠としての力を持たせておく。これが内容証明の大きな役割です。
当事者同士のトラブルにおいては,まずは話し合いの解決が先決です。
これでもダメな場合に内容証明が力を発揮します。トラブルの際には,えてして「言った」「言ってない」の議論が続くものです。
こうした事態を防いでおく,郵便局に手紙を送った事実の証人になってもらう。これが大きな力となって生きてくるのです。
また,心理的な効果も絶大です。普段から内容証明をもらいなれている人なんてそうそういません。
たしかに,内容証明は手紙の内容について証明と書きましたが,その真実性までを証明するものではありません。
(100万円貸した,という手紙の場合,本当に100万円貸したという証明まではしないということです。)
また,この内容証明によって,法的な力を発揮するというわけでもありません(相手が応じなければいけない義務が生ずるわけではないということです)。
しかし,もらい慣れていない通常の人間はこれを受け取ることによって,要望に応ずる一つの契機になることは否定できません。
もちろん,嘘を書くことは許されませんが,返済が滞った貸金の回収,敷金の返却,不倫での慰謝料請求,契約の履行請求,契約の解除など様々な場面で効果を発揮しうるものです。
そして,これでも解決せず法廷に持ち込まれた時も,この内容証明が証拠としての力を発揮するということも十分にあるのです。
クーリングオフの問題の際はこれによって,8日以内という期間制限を順守したのだという証拠にもなります。
もっとも,先述の通り,相手にはこれを受ける義務も,応ずる義務までも生ずるものではありません。
「受け取ってないぞ」という反論を許さないためにも,配達証明とセットにするという方法もあるのです。
最後になりますが,内容証明は力強い効果を発揮しうるものとはいえ,必ず解決となるものともいえません。
そこで重要なのは,やはり文章の中身なのです。相手にどういう効果を生じさせるか,これはやはり文章作成能力にほかなりません。
こうしたご相談,内容証明を送っておきたい,どんな文面にしておけばいいのか,お任せしてやってほしい,
そんなときは,千葉県柏市の行政書士西中慶一にご相談ください。
相談フォームからでも,お電話からでも,メールでもお伺いします。
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